お知らせ
2021年「相続登記」義務化へ 相続登記も弊社にお任せください!
「相続登記の義務化」
原則不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産
の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得し
たことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
「申請義務違反の効果」
上記の申請すべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料
に処する。
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