お知らせ

権利証(登記済証や登記識別情報通知書)を無くしても大丈夫!

弊社専属の司法書士が権利証の変わりに「本人確認情報」を作成するので所有権移転登記は心配ありません。又、相続の場合には戸籍や遺産分割協議書で証明されるため、基本的に権利証は必要ありません。

 

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